私たち「協同組合 亜細亜の橋」が外国人技能実習制度についてご説明します。
「第2号技能実習」で行うことができる活動は、「第1号の実習で修得した技能等に習熟するための、 法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、 当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動」とされています。
当然ながら「第2号技能実習」への在留資格変更申請は、第1号の実習のための資格で在留していた者に限られます。
また、以下の要件を充足する必要があります。
「第1号技能実習」で求められた要件に次の要件が加えられます。
1、技能実習が「第1号技能実習」と同一の実習実施機関で、同一の技能等について行われること。
ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。
2、基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
3、技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。
監理団体又は実習実施機関に係る要件については、基本的には「第1号技能実習」において求められる要件と同様です。
なお、監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は「第2号技能実習」では適用されません。
また、「第2号技能実習」に係る技能実習計画の作成は、実習実施者が行うこともできます。
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、
職業能力開発局長が開催する「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」によって認定される
技能実習評価試験職種・作業の両方を併せて、合計77職種137作業があります。
(2017年11月1日現在)
詳しくはこちらをご参照ください。
新制度では第2号技能実習を終了した後、さらに2年間、より高度な技能の習得のために「第3号技能実習」が新設されました。
<リンク>
新たに「外国人技能実習機構」が設立されました。
厚生労働省
法務省のホームページ
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